平成27年度4月から、生活困窮者自立支援制度が始まりました。(厚労省所管・居住支援協議会主体)
働きたくとも働けない方や、住む場所がない方に向け、全国に相談窓口が設置されています。
この窓口では、生活に困りごとや不安を抱えているすべての方を対象としたものとなっております。
お金を支給したり、貸し付けたりというだけでなく、丁寧に皆様の事情をうかがったのち、支援プランを作成し、生活が再建されるまでフォローアップがなされます。
(詳しくは下記の厚労省のサイトやリーフレットをご覧ください)
生活や仕事でお困りの方、まずは窓口までご相談を。
◆ 厚生労働省/生活困窮者自立支援制度/制度の紹介
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html)
厚生労働省の制度紹介リーフレット
この生活困窮者自立支援制度や生活保護の他にも、さまざまな社会保障の制度があります。
以下に、そのうちのいくつかをご紹介致します。(※「生活困窮者自立支援制度」の枠内で行われている支援制度も含みます)
これが全てではありません。国や自治体による社会保障制度の他にも、加入している健康保険であったり、企業年金であったり、さまざまにセーフティネットはあるはずです。
(上記生活困窮者自立支援制度・相談窓口にてご相談されることをお勧めします。専門の相談員が、あなたの事情に寄り添った解決策を一緒に考えてくれるはずです)
低所得世帯(住民税非課税程度)・障害者世帯・高齢者世帯を対象にお金を貸し付ける制度です。保証人があれば無利子・保証人のいない方には低利子での貸付を行っています。
引っ越しに伴う敷金礼金前家賃や、生活再建までの生活費等、名目は様々です。
新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮する方が増えたことから、上記の「生活福祉資金貸付制度」の対象が拡大されました。休業・失業・アルバイトの時間を減らされた・学校がお休みになったお子様の世話をするために仕事を休まなくてはならない、等の理由で生活に困窮されている方を対象に、小口(1世帯20万円まで)の資金貸付が行われています。こちらの申請は、各自治体の社会福祉協議会以外に、郵便局や労働金庫からも行うことが可能です。
また、返済する時点において、引き続き所得の減少が続いており、住民税非課税世帯に該当する場合は返済が免除されるということです。
(詳しくは上記厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度」のページをご覧下さい)
一時的に収入が減少した世帯を対象に、家賃補助(給付)が行われます。(2020/4/20から対象が拡大されました)
・世帯の収入を主に維持していた方が、離職してから2年以内である場合
・個人の責任・都合によらず、給与を得る機会が、離職・廃業と同程度に減少している場合
などが支給の対象となります。(その他、詳細な要件については厚生労働省の特設サイトをご覧下さい)
支給される家賃は、各市区町村が定める生活保護制度の家賃扶助額を上限とし、原則3ヶ月間(延長は最大2回まで、最大で9ヶ月間)です。
◆ 厚生労働省/住居確保給付金(特設サイト)
(https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html)
住居のない方を対象に、一定期間衣食住が提供され、住宅の確保や就労の支援が行われています。
ホームレスや、ネットカフェ難民の方が対象。
上記、自立支援制度相談窓口や、各自治体にお問い合わせ下さい。
経済的理由により保険料が納められない方向けに、保険料が減免されます。
ごく低額の保険料で保険証を持てる場合があります。
対応状況は、自治体によって様々のようです。
「お金がないから保険証を持たない」というような選択をせず、まずは各市区町村役場にてご相談を。
◆ 大阪市/保険料の軽減・減免
(例として大阪市のサイトを紹介します)
(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html)
収入の減少、離職等により、保険料を納めることが困難な方向けです。
未納にせず本制度の申請を。
(保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、年金額は減少するようです)
◆ 日本年金機構/保険料を納めることが、経済的に難しいとき
(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者向けに、学用品や給食費等が支給されます。
申請書を学校や教育委員会で受取り、必要事項を記入の上、教育委員会に提出してください。
子供の医療費、自己負担額の一部を助成してくれます。
事前に申請を出し、医療証を受け取っておく必要あり。
子育て中、子供の病気や怪我は大変気がかりなもの。この制度を利用できるようにしておくと随分心強いのではないでしょうか。
各自治体によって、年齢の上限や、所得による制限等が様々です。お住まいの自治体について調べて下さい。
◆ 横浜市/健康福祉局/小児医療費助成
(http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/child.html)
(例として横浜市のページを紹介しておきます)